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お役立ちコラム

2019.10.18

| 就活お役立ち情報

歯科衛生士さんのお給料につく手当って?

求人票で歯科衛生士の給与内訳を見ると様々な手当がついていますよね。皆さんはこの手当1つ1つの意味をご存じでしょうか?今回はこれらの手当についてご説明いたします。

資格手当、歯科衛生士手当

有資格者である歯科衛生士ならではの手当ですので、歯科助手や受付の方にはこの手当はつきません。

有資格者と無資格者で給与に差をつける場合や、勤続年数やスキルの差をつける場合などで、この「資格手当」を設けています。

月1万~2万円としている歯科医院が多いようです。

皆勤手当

皆勤手当とは、所定の期間に1日も休まず出勤したら支給される賃金のことです。従業員が安定して出社することを目的としており、月に5千円~2万円程度で設けられています。

皆勤手当は特に法律で定められているわけではなく、医院独自で定めている手当になります。

そのため、その支給方法については就業規則に記載されています。欠勤や遅刻、早退などのケースの算出方法などを事前に確認しておくのが賢明でしょう。

精勤手当

仕事をがんばってしてくれた従業員に支給されます。

無遅刻・無早退・無欠勤であったり、欠勤日数が極めて少ない場合に支給される可能性が高く、皆勤手当と意味合いが似ています。精勤手当も法定外手当であり、医院独自の手当のため、就業規則に書かれていますので確認してみましょう。

残業代

残業代とは、1日の所定労働時間を超えた場合支払われる手当のことです。

労働基準法では、雇用形態に関わらず1日8時間・週40時間を超えて働いてはいけないと定められています。

残業代は、医院独自に定める、休憩時間を除く始業時間から終業時間までの時間を超えた場合に支払われる手当のことです。

しかし、規模の少ない歯科医院では法定労働時間が1週で44時間となる例外もありますのでご注意ください(労働基準法施工規則25条2)

住宅手当

「住宅手当」は、その名の通り、社員の家賃などの「住宅にかかる費用」を雇い主が一部負担する制度です。対象が賃貸物件の場合は「家賃補助」といった名前が用いられることもあります。

通勤が困難な場所にある歯科医院が、従業員のために支給するケースが多いようです。

最近では、寮制度やシェアハウスを設けている医院もあるようです。

通勤手当

通勤手当とは、通勤するのにかかる費用を医院が支給することです。しかし、必ず支給する義務はなく、規程やルールは医院によって様々です。

上限の金額を定めて、その範囲で実費支給という医院が多いようです。

まとめ

いかがでしたか?それぞれの手当の意味を知ることによって、給与明細の見方が変わりますよね。

昔と違い、今は振込で毎月のお給料が支払われますが、給与明細を眺めることによって「今月もよく頑張ったな」とご自身を労う機会になるかと思います。

また、給料の内訳の見方を知ることで、求人票の給料欄をシビアに比較できるようになるので、是非それぞれの手当の意味や相場を知っておきましょう!