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お役立ちコラム

2019.10.25

把握していますか?歯科衛生士の年次有給休暇

働きながらプライベートも充実させたい!とお考えの歯科衛生士の方は沢山いらっしゃるかと思います。

そもそもご自身の有給休暇が何日あるのか、有給休暇の制度がどんなものなのかを把握されている歯科衛生士の方はどれくらいいらっしゃるでしょうか?

年次有給休暇とは

労働基準法では以上のような条文が書かれていますが、少し難しいですね・・・。
これから簡単に読み解いていきます。

取得の条件って?

入社から6か月間継続勤務し、その期間の全労働日8割以上出勤していれば、その労働者には10労働日の年次有給休暇が与えられます。

具体例を挙げると、4月1日に入社した歯科衛生士A子さんには10月1日に初めて10日の年次有給休暇が与えられることになります。

以降も同様の要件を満たせば、以下の表の付与日数の年次有給休暇を取得できます。

表1(年次有給休暇の付与日数)※常勤

具体例でいうと、歯科衛生士A子さんがその後も1年間継続勤務し、その期間の出勤率が8割以上であれば、入社翌年10月1日に11労働日の年次有給休暇がまた与えらえるということになります。

また、常勤よりも勤務日数の少ないパートの方にも年次有給休暇の制度はあります。

表2(年次有給休暇の付与日数)※所定労働時間が30時間未満の場合

ちなみに、この表は週30時間未満で週4日以下または年間216日以下の勤務日数の方が対象となっています。

非常勤勤務でも週30時間以上勤務で週5日または年間217日以上勤務されている方は通常の常勤の方と同様に表1の年次有給休暇が付与されます。

具体例を挙げると、4月1日に入社し、週1日勤務または年間で50日勤務をする歯科衛生士B子さんには10月1日に2日の有給休暇が与えられることになります。

出勤率について

年次有給休暇の取得条件として「8割以上出勤した労働者」と労働法39条ありますが、何をもって出勤したとみなすかを規定したものが以下の条文です。

この条文を分かりやすく見直します。

仮に出勤していなくても、以下については出勤したものになります。

①業務上(労災)の負傷や病気で休職している期間
②産前産後休業の間
③育児休業や介護休業の間
④有給休暇
⑤遅刻、早退、私用外出をしても、一部でも出勤した日

出勤日として認められない場合とは

以下の場合は、残念ながら出勤日としてカウントできません。

①休日出勤した日
※ただし振替休日を取得する場合には、その休日は出勤と見なされます。
②医院都合により休業した日
③ストライキした日
④欠勤日

また、業務外での病気や怪我をして欠勤した場合は出勤とは見なされません。

慶弔休暇や特別休暇についても法律上必ず取得するように義務づけられているわけではないので、場合によっては出勤日として認められないケースも稀にあります。多くの医院は出勤日としてカウントしていますが、気になる場合は医院の就業規則を確認してみましょう。

有給休暇の有効期限

有給休暇の有効期限は国の法律で定められています。勤務開始から6カ月後に有給休暇が発生し、その2年後に有効期限がきて消滅します。医院側でこの2年間を短縮することは、労働者にとって不利益な変更となるため認められない可能性が高いです。

有給休暇取得の義務化

働き方改革関連法案施工に伴い、2019年4月1日より年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者について、国は雇い主に年次有給休暇を5日取得させることを義務づけました。

これは、年次有給休暇とはもともと労働者の心身をリフレッシュができるよう作られた制度ですが、職場での配慮やためらい等の理由から取得率が低い現状を踏まえて、取得促進が課題でもありました。

このような背景をもとに、働き方改革関連法案では、5日以上の有給休暇を取得することが、雇用主に対して義務づけられました。一人でも5日を取得できない従業員がいれば、30万円以下の罰金という罰則が適用される可能性があるのです。

取得率3年連続世界ワースト1日本

また、エクスペディア・ジャパンによれば、日本人が有給休暇を取得しない理由は第1位「人手不足」第2位「緊急時のために置いておく」第3位「仕事する気が無いと思われたくない」です。

有給休暇取得を推進している医院も

そんな中でも、近年では「有給休暇消化率100%」や〇日間の長期休暇がある等、従業員のモチベーション向上のために有給休暇の取得を推進している歯科医院も目立ってきました。従業員が頑張れる環境を整えている歯科医院はやはり歯科衛生士さんの定着率につながっていると言えます。そういう意味では、歯科衛生士さんにとって職場を選びやすくなっているのではないでしょうか。

まとめ

いかがでしたか?
どのような条件で取得でき、ご自身が毎年何日与えられるのか知ることは働くうえで大きなことだと思います。

働くうえで大切になってくる年次有給休暇制度。
職場を選ぶうえで、1つの判断基準として考えてみましょう。