お役立ちコラム
2019.05.27
内定をもらって終わりじゃない!「雇用契約」を確認しよう!
入職前には必ず労働条件の確認を!
あなたは雇用契約をしっかりと確認していますか?
厚生労働省の平成28年衛生行政報告例(就業医療関係者)では、愛知県の歯科衛生士数は5675人、歯科診療所は3729軒。
1施設当たりの平均歯科衛生士数は1.5人,
ここから推測しますと一軒当たりの平均スタッフ数は5人未満。
実際には、2~3人ほどの歯科衛生士や歯科助手を雇用している医院が多いのではないでしょうか。
このような少人数の職場においては、歯科衛生士の労働契約が曖昧にされている場合も多いです。
「雇用契約書」と「雇用条件通知書」
雇用契約書は作成義務はない
雇用契約書とは、民法第623条により規程された契約書です。
雇い主である歯科医院と労働者である歯科衛生士の皆さんとの間で、双方が合意し契約します。
雇用契約書は法令上、交付を義務付けられている書類ではないため、発行しなくても罰則規定はありません。
しかし、雇用後に「言った」「言っていない」などのトラブルを防止するために、事前に契約を結ぶ歯科医院が増えているそうです。
雇用条件通知書は作成義務がある
雇用条件通知書は、お給料や勤務時間などの労働条件が書かれた書類です。
労働基準法によって書面での明示が義務づけられており、この通知書と実際の勤務の労働条件が違った場合には、労働者である歯科衛生士さんはすぐにこの雇用契約を解除できるとされています。
これは正社員・アルバイト・パートなどの雇用形態に関わらず、全ての従業員が対象です。
絶対に記載しなければいけない項目
雇用条件通知書には、雇い主が労働者に絶対に明示しなければいけない労働条件があります。
それは以下の通りです。
労働契約の期間
契約期限がある場合、その期間を記載します。
また、契約更新は手続きが必要なのか、自動更新なのか等も記載します。
就業場所
事業所や部署など配属場所
業務内容
職種や業務内容
始業・就業時間
所定の勤務時間、勤務交替時間、休憩時間など
※休憩時間は、労働基準法で
「6時間を超え8時間未満のときは少なくとも45分、
8時間を超えるときには少なくとも1時間」
と規定されていますので、きちんと確認を。
残業の有無
「所定労働時間」を超えて働く可能性があるかどうかを記載します。
「所定労働時間」とは、会社で定めた労働時間です。
休日、休暇
週休日数や曜日、有給休暇日数、夏季休暇や年末年始休暇
※有給休暇は、労働基準法第39条において、
「雇入れの日から起算して6ヶ月以上継続勤務し、
全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、
継続または分割した10労働日の有給休暇を
与えなければならない」
と定められいるので、確認を忘れないように。
給料
給与や報酬のしくみ、具体的な金額、締め日や支払日、支払い方法など
退職に関する事項
定年退職の年齢や、自己都合による退職の際に何日前に連絡が必要かなど
書面でもらえない場合は?
労働条件を書面で明示しない場合は労働基準法第120条により「30万円以下の罰金」と定められています。
転職先や就職先で入職前に労働条件の書類がない場合は、必ず医院側に発行を依頼しましょう。
もし請求しても交付してもらえない場合は、その医院への入職を再検討するべきです。
「こんなはずじゃなかった…」と後悔しないためにも、入職前に労働条件の確認は必ず行いましょう!
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