お役立ちコラム
2019.11.01
ちゃんと休めてますか?歯科衛生士の休憩時間
皆さんは休憩時間についてどのように過ごされていますか?
しっかり休めている方も、休憩時間が短かかったり、電話対応などでゆっくり休められない方もいるかもしれませんね。
そもそも「休憩時間」とはどのように労働基準法で定められているのでしょうか?
労働基準法
労働基準法は、事業主(使用者)が労働者を使用する場合の最低限必要な労働条件を定め、立場が弱い労働者の保護を図ることを目的としています。
日本国憲法第27条には「賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。」と定められており、これをうけて実際に定められた法律が、労働基準法です。
あなたの歯科医院は違法な休憩時間を従業員にとらせていませんか?
もしそうなら、労働基準法違反として、6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金が歯科医院には課せられます。
休憩時間の原則(法第34条第1項)
休憩時間は勤務時間によって休める時間が変わってきます。
労働時間が
・6時間以内・・・休憩なし
・6~8時間以内・・45分休憩
・8時間超 ・・・ 60分休憩
また、休憩時間は労働時間の途中で与えられなければいけません。
労働時間の途中であれば、一括して与えても、分割して与えてもよいことになっています。
残業した場合は、休憩時間も増える?
例えば、1日の労働時間が8時間の歯科衛生士さんが15分残業したとします。
そうすると、労働時間が8時間15分となるため、付与される休憩時間は1時間になります。
もともと休憩時間は1時間以上の歯科医院が多いですが、もし休憩時間が45分だった場合は別途15分の休憩時間をとる必要があります。
休憩時間の自由利用の原則(法第34条第3項)
雇い主は労働者に休憩時間を自由に利用させなければいけません。
労働基準法では、休憩中、労働者は労働から解放されている必要があり、会社は従業員の行動を制限してはならないと決められています。
そのため、もし休憩中でも「電話番」「来客対応」などのために職場から離れられない場合、その時間は労働時間として該当するので、もしそのような係を頼まれた場合、別途休憩時間を求めることができる可能性があります。
過去の裁判例では手待ち時間やその他の拘束時間は休憩時間ではないとされています。
ポイントとしては、「雇い主の指揮命令下であるかどうか」が問われます。
休憩時間について就業規則に定められていますが、客観的にみて使用者の指揮命令下にある場合には、休憩ではなく労働時間と判断されることになります。
アルバイトやパートの場合は?
上記のルールはアルバイト・パートの方も適用されます。
労働基準法は正社員・契約社員などの勤務形態に関わらず、全ての労働者を対象に制定されています。
「アルバイトやパートの人は休憩時間が短い」なんて歯科医院がありましたら、完全に違法ですので注意してください。
まとめ
いかがでしょうか?
休憩時間が無くて忙しい・・・と悩んでいる歯科衛生士の方は参考になったでしょうか?
休憩時間を確保させることは雇い主でもある医院側の義務でもあります。
歯科医院を選ぶ1つの基準として、「休憩時間は何分あるか?」「電話対応などはないか?」等も1つのポイントになるかもしれませんね。